

 |
宅建業許可ご相談室 |
| |
新規で申請される方 |
| |
更新される方 |





|
経営業務の管理責任者が常勤でいること |
| |
 |
経営業務の管理責任者とは、法人なら常勤の役員、個人の場合は個人事業主本人や支配人をさし建設業の経営を管理し執行した経験を持つ者のことをいいます。

| 法人の場合 |
常勤の役員であること(取締役など) |
| 個人の場合 |
事業主本人、または支配人 |
|
|
  |
|
| |
 |
|
|
| |
| 許可を受けようとする業種に関して |
5年以上の経営業務管理責任者の経験がある者 |
| 7年以上、経営業務を補佐した経験がある者 |
| 許可を受けようとする業種以外の業種で |
7年以上、経営業務管理責任者の経験がある者 |
|
| |
|
 |
 |
専任技術者が営業所ごとに専任で置かれていること |
| |
専任技術者とは、営業所でその業種について専属として従事する者のこと。
許可区分において、「一般許可」か「特定許可」かによって、要件が多少違います。
|
| |
 |
 |
 |
|
許可を受けようとする建設工事に関し、
次のいずれかに該当すること。
A.高校所定学科卒業後5年以上、大学所定学科卒業後3年以上の実務経験があること |
| |
|
B.10年以上の実務経験があること
(学歴資格不問)
C.資格区分に該当するもの(※1)
D.その他国交大臣が個別に認めたもの |
|
 |
|
許可を受けようとする建設工事に関し、次のいずれかに該当すること。
E.資格区分に該当するもの(※1)
F.左表のA~Dのいずれかに該当し、かつ元請けとして4,500万円以上(消費税込)の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(※2) |
| |
|
G.国交大臣がEFと同等能力と認めたもの |
|
|
|
| ※1 |
資格区分とは、建築士や技術士、職業能力開発促進法による技能検定(左官やタイル工など)
で指定されている資格のことをさします。 |
| ※2 |
平成6年12月28日前では3000万円以上(消費税込)、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事になります。 |
 |
経営業務の管理責任者が、専任技術者の要件を満たしている場合には、その者が兼務することも可能です。また、同一営業所内なら2業種以上の技術者を兼ねることもできます。
ただし、他の事業体または他の営業所の専任技術者との兼務はできません。 |
 |
|
|
| |
 |
 |
| |
請負契約を履行するに足りる財産的基礎 |
| |
|
| |
財産的基礎に関しても、「一般」か「特定」かによって要件が違います。 |
| |
|
| |
 |
 |
| |
 |
|
次のいずれかに該当すること。
①純資産が500万円以上あること。
②500万円以上の資金調達能力があること。
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。 |
|
 |
|
次の全ての要件に該当すること。
①欠損の額が資本金の20%を超ないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金が2000万円以上あること
④自己資本が4000万円以上あること |
|
|
| |
|
そのほかの要件 |
|
|

|

法務事務所に質問することを躊躇する方は多いと思います。
でもご安心ください。
当事務所は気さくに気軽にご利用いただけるよう、話しやすい雰囲気を心がけています。
だから、大丈夫。どんなことでもまずはご相談ください。
混乱した糸をほぐして解決のための交通整理をするのも、
行政書士の大切な役割だと思っています。
もちろん、弁護士、司法書士、社会保険労務士、税理士などの各種専門家への
バトンタッチもきちんと行います。
あれこれ思い悩む前に、ご相談くださいませんか?
|
 |
|
 |
|
|
|