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離婚相談、離婚協議書作成、国際結婚などのご相談や
小さな会社の設立、各種許認可の申請等ビジネス支援 |
【メインエリア】大田区(鵜の木,久が原,雪谷,池上,田園調布,蒲田,大森,羽田,)・目黒区・品川区・渋谷区・港区、神奈川県横浜市・川崎市 |
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当事務所では、各種許認可申請のご相談を受け付けております。
どんなことでもまずはご相談ください。 |
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飲食業を始めるとき(喫茶店、居酒屋等) |
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食品に関する営業を始めようとするときは、営業許可の申請が必要です。
食品、と一口に言っても種類はたくさん。分類としては主に、4つに分類されています。
●調理業(飲食店営業、喫茶店営業)
●製造業(菓子製造業、製品製造業、食肉製品製造業、あん類製造業、など)
●処理業(乳処理業、食肉処理業、食品の冷凍・冷蔵業、など)
●販売業(乳類販売業、食料品等販売業、など)
営業許可を受けるためには、知事が定めた施設基準に合致した施設を作らなくてはなりません。
施設が完成してから「基準に合ってない!」ということがないよう、工事着工前には
必ず設計図を持参のうえ、管轄の保健所に確認に行くことが大事です。
また、深夜営業(午前0時以降)を伴う飲食店の場合には、「深夜酒類提供飲食店営業」として
警察署への届け出も必要です。
この「深夜酒類提供飲食店営業」では、たとえば、カウンター越しにママが料理とお酒を提供する、という形態の深夜営業店をさします。店内での女性の接客はNGです
女性が客の隣で接客する行為がある場合には、風俗営業の許可となりますので注意が必要です。
当事務所では、保健所との確認作業の段階から図面作成、申請手続き、許可書の受け取りまで
トータルで受任いたしますので、オーナー様は営業許可の取得手続きに煩わされることなく、
店舗の運営に関する開店準備にのみ、力を注ぐことが可能です。
また、大田区内であれば、物件取得前のご相談もお受けいたしております。
飲食店の開業をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。 |
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営業業許可申請 36,750円〜 |
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営業業許可申請+深夜酒類提供飲食店営業届出 84,000円〜 |
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※別途行政庁への手数料(2万円前後)が別途必要です。 |
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リサイクルショップを始めるとき |
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インターネット上のショップにしろ、実店舗にしろ、リサイクル商品を継続的に売買するためには、
古物商許可が必要です。
時折、ネットオークションで他人から頼まれたリサイクル商品を出品している方を見かけますが、
元々販売目的で仕入れたリサイクル品を継続的に販売している場合には、古物商許可が必要です。
また、委託販売で、売買後に手数料をもらう場合には、やはり古物商許可が必要になります。
小売店から販売目的で新品を買い取り販売する場合には、古物とみなされませんので、許可は不要です。
もちろん、自宅で不要になった品物を処分するために非営利で販売する場合には、許可は必要ありません。
古物商許可は、営業所のある管轄警察署に申請して取得します。
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古物商許可申請 52,500円〜 |
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※別途行政庁への手数料(2万円前後)が別途必要です。 |
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外国人が事業を始めるとき |
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外国人が日本に滞在する際には、その活動内容に応じた「在留資格」が与えられていなくてはなりません。外国人が日本で事業を始めようとしたときに必要な在留資格が「投資・経営」という資格。
当事務所では、現在ある在留資格からの「投資経営」への変更、および会社設立を
トータルでサポート致します。 |
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ペットショップ、ペットのトリミングサービスなど、ペット関連の事業を始めるとき |
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近年のペットブームにより、ペットビジネスは多種多様な形で展開されています。
ペット(哺乳類、爬虫類、鳥類など)を扱うビジネスを行う場合には必ず、動物取扱業の登録が
必要です。
●販売(動物の小売及び卸売、繁殖、輸出入を行う業。取次や代理も含む)
●保管(保管を目的に顧客の動物を預かる業。ペットホテル業者など)
●貸出(愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業。ペットレンタル、ペットタレント)
●訓練(顧客の動物を預かり訓練を行う業。動物の調教業者、出張訓練業者など)
●展示(動物を見せる業。動物園、水族館、ふれあいパーク、サーカス、アニマルセラピー業者)
これらは都道府県知事又は政令市の長に対し、業ごとに登録する必要があります。
たとえば販売業の登録だけの店舗が、ペットホテルを併設するのは違法です。
ペットショップとして販売とホテルを営む場合には、販売業と保管業の登録が必要になります。
また、ペットのトリミングサービスで、動物を一時的にでも預かることがある場合には、保管業
としての登録が必要です。
また動物取扱業の登録には、各事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から
一名以上配置することが義務付けられております(他店との兼務はNG)。
動物取扱業の登録は、5年ごとの更新が必要です。
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【動物取扱責任者とは】つぎの要件を満たす必要があります:
1.常勤であること
2.つぎのいずれかの要件を満たすこと
@半年以上の実務経験があること
A所定の学校を卒業していること(トリマー養成校など)
B所定の資格等の取得(獣医師、愛玩動物飼育管理士、など) |
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動物取扱業登録申請 52,500円〜 |
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※別途行政庁への手数料(1種別15,000〜)が別途必要です。 |
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起業の際に許認可申請が必要な場合、たとえば飲食業関係の会社を立ち上げるときや、リサイクルショップ、お酒の販売をする会社を立ち上げるとき等は、会社設立と同時に、許認可申請も行わなくてはなりません。創業準備中は寝る間も惜しい時期だからこそ、必要な手続きは専門家に依頼して大事な時間を起業準備のために使いましょう。
行政書士が会社設立から許認可申請まで、すべてトータルにサポートします。 |
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宅建業許可ご相談室 |
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新規で申請される方 |
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更新される方 |
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