民法では、夫婦の共同生活における費用の分担について、「法定財産制」によって
定められています。法定財産制で定められている財産の帰属については、
- 特定財産:夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産
- 共有財産:夫婦が協力して得た財産(婚姻中の給与など)、共同名義の財産など
- 共有推定財産:夫婦のいずれに属するか明らかでない財産
と定められており、大半の結婚した夫婦には「法定財産制」が適用されます。
少し難しそうに書いてありますが、基本的には「夫婦二人で築いたものは共有のものである」
ということと、「夫婦になる前にそれそれが持っていた財産は、各自のものである」
というとてもシンプルなものです。
先ほど、「大半の夫婦」と書きましたが、なぜだと思いますか?
実はあまり知られてはおりませんが、法定財産制をとらずに二人で独自の契約を
自由に結ぶことが可能だからです。これを「夫婦財産契約」といいます。
夫婦財産契約は、婚姻届を提出する前に、二人の財産関係について、結婚前や
結婚中の財産の帰属やその処分、また離婚した場合の清算方法をあらかじめ
取り決めておくもの。
また、これは実は登記することができます。登記しておくことで、「夫婦財産契約」は
第三者に対しても主張することができるようになります。(登記はしなくても、当事者間では
もちろん有効です)ちなみに、この登記は婚姻前にしておく必要があります。 |
|
|
そもそも、「結婚」という行為自体が実は「契約行為」です。他人である二人が、
新たな戸籍をつくり、新しい家族となる。立派な契約ですよね。
「婚姻届」という形で役所に提出することで婚姻が成立するものなので、
「契約をした」という意識は持ちにくいものなのですが、結婚は実は「婚姻契約」なのです。
そう考えると、大人の男女が結婚する際に、お互いの財産や持ち物について、
何も規定することなく法律どおりに「法定財産制」として扱われることに、
なんだか疑問を感じませんか?
結婚前という一番幸せで嬉しいときに、こんな話をするなんて、、、とお叱りを受けそうですが実はこの契約、将来万が一離婚することになったときに効力を発揮できる場合があるのです。
離婚には莫大なエネルギーが必要です。一番もめるのは、やっぱりお金のこと。
万が一、離婚ということになった場合に備えて、財産分与の方法をあらかじめ決め、
さらには登記をしておくという方法をとっておけば、離婚時に憎みあって財産分与について
なかなか話がまとまらずに辛い思いをするということも、なくなるかもしれません。
これから結婚される方、「夫婦財産契約」についても一度検討されてみてはいかがでしょうか。
|
| |
 |
婚姻契約書、夫婦財産契約書の作成 |
 |
 |
 |
 |
ご依頼人様からじっくりお話を伺った上で、作成いたします。
【婚姻契約書】結婚するに当たっての諸条件など
【夫婦財産契約書】ご夫婦の財産の帰属を明確にします。
*ドラフトの段階では、納得が行くまで何度でも作り直し可です。
*どんなことでもまずはご相談ください。 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
お問い合わせはこちら |
| Page Top↑ |
 |
| |
 |
|
|
夫婦生活には、さまざまな悩みがつきものです。私自身にも夫や子供がおりますが、
こまごまとしたことから大きな問題まで、色々なことに直面してきました。
それらを一つ一つ乗り越えていくことで、だんだんと夫婦や子供の間に「家族の一員である」
という感覚が芽生え、本当の意味での「家族」が出来上がってくるのだと思います。
でも、もしも夫婦が仲良くやっていくことができなくなってしまうような問題が発生したときには、夫婦がきちんと向き合って話し合うことが何より大切です。 |
 |
 |
夫婦関係調整〜二人での話し合いがどうしてもうまくいかないとき |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
色々な事情から夫婦関係がぎくしゃくしてしまったけれど、何とかやりなおして
もう一度夫婦関係を修正したい。でも、どうしても感情的になってしまったり、
二人きりでの話し合いがどうしてもうまくいかないことも多いと思います。
そんな時、第三者に介入してもらうことで話し合いをすることができる場が
家庭裁判所にあることをご存知でしょうか?
家庭裁判所での調停、と聞くと「離婚」を思い浮かべる方のほうが多いと思いますが、
実は同じ調停でも「夫婦関係調整調停(円満)」という申し立てをすることで行うものです。
裁判所、という堅い場で第三者を介して話し合いをするということ自体により、お互いの話し合いが、より真剣なものになることもありますし、客観的に自らを見つめなおす機会になることもあります。
申し立て費用は収入印紙1,200円と連絡用の郵便切手(各裁判所により異なります)
その他、申し立てに必要な戸籍謄本の取得代など、あわせて概ね数千円程度。
家庭裁判所で手続きをして簡単に申し立てることができます。
ただし通常、申し立てから1〜2ヶ月程度は待たされることが多いので、
すぐにでもいそいで話を進めたいという方には向かないかもしれません。 |
| 家庭裁判所:夫婦関係調整調停(円満) |
| |
|
|
裁判所の円満調停は、手数料や公共性から信頼がおけるため、一度相談にいくのもよいと思いますが、裁判所という場所に抵抗がある場合や裁判所からの呼出状は気分がよくないこともあるかもしれません(逆にそういうプレッシャーを相手方に与えたいという場合には有効だと思います)。また、調停員は、カウンセラーではありませんので、過度な期待を持って臨むと、調停に失望することもあります。
そんなときは、ADR(裁判外紛争解決手続)認証機関などの相談室を利用したりするのも
ひとつの方法です。 |
| 裁判外紛争解決手続きの認証制度( かいけつサポート) |
|
|
裁判所の調停を経ずとも、夫婦間で誠実に話し合いをすることができたならば、
その内容はきちんと文書に残しておくことを強くお勧めいたします。
民法754条には「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを
取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない」」とあるため、
そんな文書は意味がないじゃないかといわれる方もいらっしゃいますが、
大事なのは「二人で話し合った」というその過程と事実。
夫婦関係を修復したいと誠実に思っている夫婦が、話し合った内容を二人できちんと
文書に残すという行為をした以上、その内容はなかなか反故にはできないものです。
たとえば、夫婦間がうまくいっている状態であるときに、夫婦の一方から「あの契約、取り消したいんだけど」と言われたら、何かがおかしいと疑いたくなりませんか?
(また、夫婦間の契約が取り消し可能であることを知らない方も多いため、
きちんとした文書を残すことは、今後の再発抑止力ともなり得ます。)
もちろん取り消しできる文書であっても、取り消されるまでは効力がありますし、もし将来、
離婚危機に陥った場合に相手方から一方的に「取り消す」意思表示があったとしても、
現に夫婦間が破綻している状況下での取り消しは認められないとした判例
(民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である。最一小判昭和42.2.2)や、
また、「夫婦間が破綻に瀕している場合になされた夫婦間の贈与は、これを取り消すことができない。最一小昭和33.3.6」という判例もあり、つまりは夫婦間が破綻している状態で締結した契約は、取り消すことはできないと考えられますので、
やはり、きちんとした契約書を交し合うことから今後の夫婦関係の再構築をスタートさせていくのが賢明です。 |
| |
 |
夫婦関係修復協議書の作成 |
 |
 |
 |
 |
夫婦関係に亀裂が生じた原因(一方の不貞行為や何らかのトラブルなど)を明らかにし、再発防止に努める宣誓とともに、次回類似案件で再度夫婦間に亀裂が生じた場合の対処法など詳細を記載できます。
ただし、今後離婚となった場合の慰謝料や財産分与などについての取り決めを記載するか否かについては、専門家の間でも意見が分かれるところです。ご依頼人様のご要望やご夫婦の状況をしっかりお聞きした上で、ご一緒に記載内容をじっくりと決めましょう。 |
|
 |
 |
 |
 |
|
お問い合わせはこちら |
| Page Top↑ |
 |
| |
 |
 |
■離婚を考えるようになったら |
 |
|
離婚を決意されるまでの道のりは、とても辛いものです。一度は結婚し、生活を共にした二人が、さまざまな理由により別々の道を歩むこと選ぶのですから、解決しなくてはならないことが沢山あります。わが国で離婚するための方法は、およそ4つです。
- 協議離婚(夫婦が同意の上で離婚届を提出することで成立します)
- 離婚調停(裁判を起こす前には必ず調停を経なくてはなりません)
- 審判離婚(調停が不調であっても離婚が相当と認められるときに行われます)
- 裁判離婚(最後の手段、でしょう)
|
| |
|
|
わが国の離婚の9割は「協議離婚」というもので、夫婦双方が同意し、離婚届に署名捺印の上
提出するだけで行われるもっとも手続きの簡単なもの。
裁判離婚のように、法定の離婚原因を必要としません。
あまりにも手続きが簡単なために、「早く離婚してしまいたい」という心境になると
思わず「とりあえず離婚届をだして先に離婚してしまおう」と考えたり、
「離婚できればあとのことはなんとかなる」ということで、夫婦が話し合いをした内容を
文書に残すことをせずに離婚してしまう夫婦がとても多いのが現状です。
でも、ちょっと待って。前述の通り結婚が「契約」であるならば、離婚も「契約」です。
離婚するに当たっては、夫婦双方ともに、お互いの主張があるはず。
その主張を話し合った結果を残さずに、離婚届だけを出してしまってはとても危険です。
離婚届を出すという行為は、最後の最後の手段でいいのです。
全ての話し合いに納得し(お互いに妥協したりしながら、ですが)、
話し合いを文書に残したら、やっと最後に離婚届を提出する。
そんなイメージをもっていただいただきたいと思います。 |
|
| 協議離婚についての詳しいページもご用意しました。ぜひご覧ください。 |
 |
| |
 |
離婚協議書作成、離婚公正証書作成およびそのサポート |
 |
 |
 |
 |
離婚協議書に記載する主な内容は、@慰謝料A財産分与
等のほか、お子さんがいらっしゃる場合には、B親権者の指定
C養育費の額と支払い方法D面接交渉権、などです。
もちろん、これ以外の内容を記載することもできます。
後々問題が起こらないように、一つ一つ、法的なチェックを
入れながら作成いたします。
養育費の支払いは多年に渡る場合がほとんどのため、出来る限り
離婚協議書だけでなく、公正証書にすることを強くお勧めいたします。
*公正証書作成のためのサポートも行っております。 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
お問い合わせはこちら |
「公正証書」とは…?
公証役場において、公証人(法務大臣任命)がその権限に基づいて作成する文書です。
その公正証書自体によって、内容が公に証明されるほどの力を持ちます。特に、金銭の支払いに関する公正証書は、約束どおりの期限に支払いがなかった場合に直ちに強制執行を受けてもよいという条項(執行認諾条項)をいれることによって、裁判所での調停調書・判決など同じような強制執行力が付与されるのです。 |
|
|
離婚準備コンサルティング 夫婦関係修復コンサルティング |
| |
| 行政書士は「紛争予防の専門家」であり、紛争を未然に防ぐための「書類作成のプロ」です。法律上、相手方と直接交渉することはできません。 よって、以下「調停離婚、審判離婚、裁判離婚」に関しては、行政書士業務の範囲外ではありますが、ご参考までにあわせて掲載いたしました。 |
|
|
|
|
夫婦間で合意が出来れば協議離婚が成立する余地がありますが、その合意が出来ない場合や、または合意はできるが条件で折り合わない場合に、配偶者の一方を相手方として申し立てできるのが離婚調停です。
この調停手続きを経なければ、離婚の訴えを起こすことはできません。調停離婚も、離婚の法定原因は要求されません。また、夫婦間の合意が出来ない限り、成立しません。
合意が出来ると、家庭裁判所は、合意事項を記した「調停調書」を作成し、その時点で離婚が成立します。この調停の申立人は、調停成立後10日以内に、署名捺印した離婚届と、調停調書を添えて戸籍役場に提出します(報告的届出)。10日過ぎても申立人が届出を行わなかった場合には、相手方が届出をすることができます。 |
|
|
調停成立の見込みがないが、なお審判が相当であると考えられる事案で行われます。
「調停に代わる審判」と呼ばれますが、裁判官が職権で離婚を決めるものです。
離婚調停との違いは、夫婦間の合意は必要なく、一方の意思に反していたとしても、
裁判所が職権によって離婚を言い渡すことができるという点です。
どんな場合に審判離婚となるかというと、夫婦の合意が基本的にできている、もしくは離婚自体には合意があっても、親権者や養育費などの細かい部分について合意ができていない場合に、「調停が成立しそうにないが、離婚したほうがいいだろう」と判断する場合や、一旦は離婚に合意したにもかかわらず一方が翻意し、調停に出頭しない、など。
職権による審判、というとちょっと強引な感じに聞こえますが、この審判は不服があれば告知から2週間以内に異議申し立てすれば、審判の効力は全て失われます。
審判離婚は、数が非常に少ないです。夫婦間の問題について、夫婦の一方が納得していないのに、裁判所が、訴訟の場を経ることなく(訴訟のような詳細な調査を経ずに)離婚を決めてしまうことには、やはり相当な理由が必要だからです。 |
| |
|
|
調停離婚が成立しない場合には、離婚を請求する側が原告となり、他方を被告として、
夫又は妻の住所地の家庭裁判所に訴えを提起することができます。
協議離婚もできず、調停も成立せず、審判もしてもらえなかった場合は、裁判所によって
判断してもらわなくてはなりません。これは本当に最後の手段です。
協議・調停・審判との大きな違いは、裁判離婚には「法定の離婚原因」が必要な点です。
訴える側(原告)が、法定の離婚原因が存在することを主張し、それを立証しなければなりません。裁判離婚は長期戦を覚悟して臨まなくてはなりません。 |
| |
| Page Top↑ |
 |
| |
 |