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外国人を日本に呼び寄せて雇用したい、
もしくは、日本にいる外国人を雇用したい
という企業の方は、ぜひご相談ください。
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現在の在留資格での「期間更新」または、
現在の在留資格を、「別の資格」へ変更することを希望される方はこちらをご覧ください。
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日本にこれからも住み続けて仕事をしたい、
など在留中に活動の制限がない永住ビザを
取得したい方、または日本国籍への帰化
をご希望の方はこちらへどうぞ。 |
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外国人との結婚をお考えの日本人、もしくは
日本人との結婚をお考えの外国人で日本に
居住予定の方はこちらへどうぞ。
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在留資格の申請は、もちろんお客様自身が申請することもできるもの。
それをわざわざ行政書士に依頼するのはなぜなのでしょう。
行政書士に依頼する第一のメリットは、申請人ご自身が入管に出向かなくても済むこと。
入国管理局は常に混雑する役所として有名で、3時間~4時間待ちは当たり前。
人事異動・転職・入社の多い春先は常に混雑しており、通常以上待たされることも多く
申請を提出するだけで一日が終わってしまいます。
入国管理局届出済の申請取次行政書士は、入管での待ち時間なく申請できるので、
申請人は在留資格の申請・取得に貴重な時間を取られてしまうことがありません。
入管に申請提出・取得するために貴重な休日や仕事時間を割かなくてはいけないのは
もったいないこと。企業であれば、申請のために総務の社員などを入管に長時間行かせることは、人件費をムダに使っているとも言えませんか?
また、在留資格申請のために求められる書類は多岐にわたっており、複雑です。
入管が案内している提出書類だけでは足りないということはよくあることです。
当事務所では、その在留資格に求められている要件を的確に判断し、書類を集め、
正確で審査されやすい書類を丁寧に作成することを心がけております。
煩わしい書類作成や手続きは、専門家に依頼することをぜひご検討ください。
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| ※他資格からの変更申請の場合。 |
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| 離婚相談・国際結婚・会社設立なら大田区の『行政書士湯原玲奈法務事務所』 |
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行政書士湯原玲奈法務事務所
〒146-0091
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HOUSE309-103 |
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在留資格認定証明書交付申請
certifiate of eligibility |
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就労ビザ
Work Visa |
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在留資格の更新
Extension of pereiod of stay |
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在留資格の変更
Change of status of residence |
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永住許可
Permanent Resident |
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国際結婚
Marriage to a Japanese |
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