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先々週の東日本大震災の影響で、在留外国人が日本を脱出すべく
再入国許可取得のため入管に殺到しております。
私のお客様でも、先週入管で一日がかりで再入国許可の申請をしてきました。大混雑です。
(ちなみに、数次は受け付けていないとのこと)
既に入国管理局から案内が出ておりますが、今年の8月30日までに在留期間が満了する、
被災地に居住または滞在していた外国人には特例が適用されるとのこと。
つまりは、今年の8月30日までの在留期間を持っている被災した外国人は、特別な手続きなく
8/31まで在留期間が延長されます。
該当する外国人が、再入国許可で出国中であり、
8/30までに日本に再入国した場合も同様の取り扱いがなされます。
ただし、被災地以外の外国人はもちろん適用外なので注意。(そんな質問を頂きました)
日本から自国へ避難している間に在留期間が過ぎてしまえば、再入国はもちろんできません。
ご注意ください。
【入国管理局:東北地方太平洋沖地震災害発生に伴う在留期間の延長等の出入国管理上の措置等について】pdf
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