ちょうど働き盛りの30歳代〜40歳代の方のご両親は、60歳を過ぎてらっしゃる方が多いでしょう。60歳あたりで定年を迎えるとはいえ、今はまだ元気で生き生き第二の人生を謳歌していらっしゃる方が沢山います。しかし、悲しいことに人はいつ本当の「老い」を迎えるかはわからないもの。判断能力が低下したお年寄りを狙った悪質商法は後を絶ちません。ご両親が遠方に離れてすんでいらっしゃったり、また、ご両親のどちらかが伴侶をなくされ一人暮らしでいらっしゃる場合には、本当に心配は尽きませんよね。そのようなときに利用できるのが、
「任意後見人契約」です。 |
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遺言書が「死後の備え」であるならば、任意後見契約は、老いを迎えたときの「生前の備え」です。判断能力が低下すると、日々の買い物をすることや、日常的にお金を引き出しに行ったりすることも難しくなります。
また、意外と見落としがちなのですが、介護保険を利用することも、実は判断能力が低下してからでは難しいことがあります。なぜなら、介護保険を利用することは、イコール、ヘルパーさんと契約をするということ。その他病院での手続きや、こまごましたことが沢山あります。介護保険を支払う年齢は40歳から。結婚されて家庭をお持ちであれば、お子さんの将来なども含めて考える中で、今のうちに自分自身の将来は自分で決めておきませんか?
実は、成年後見制度には2種類あって、ひとつは「法定後見制度」、もうひとつが「任意後見制度」。法定後見制度は、すでに判断能力が低下してしまっている人に対して家庭裁判所に申し立てをして後見人を決めてもらうものですが、任意後見制度は、本人の判断能力が低下した場合には、あらかじめ本人が選んで契約を結んでいた相手を後見人とすることができるという違いがあります。任意後見契約を結んでいない場合に、後見制度を利用することになったら「法定後見制度」を利用するしかありません。つまり、本人の意思とは関係なく
(尊重はされるかもしれませんが)、周囲の人が後見人を選ぶということになるのです。
こうして考えてみると、ご自分が元気なうちに任意後見契約を結んでおいたほうが安心だと思いませんか? |
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任意後見契約書にも実はひとつ弱点があります。
本人の判断能力が著しく低下してから、本人・家族・受任者が家庭裁判所に申し立てをして、正式に後見人を選任してもらうのですが、この申し立てには結構時間がかかります。数ヶ月程度ではありますが、その間、実際にすでに「判断能力が著しく低下」しているにもかかわらず、本人はすぐには後見制度を利用できないことになります。日々生きていかなくてはならないわけですから、それではとても困りますよね。
その間の手助けをしてくれる契約、それが「財産管理等委任契約書」です。
まだある程度の判断ができる間は、この契約書を元に信頼できる人に「委任」しておき、
本格的に判断能力が著しく低下してしまったら、「任意後見契約書」に基づいて家庭裁判所に後見人の選任申し立てをする。こうしておけば、空白の期間ができずに、スムーズに移行することができるので、安心です。 |
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財産管理等委任契約書の作成 |
任意後見契約書の作成 |
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『財産管理等委任契約書』は、財産の管理や日常的な事務手続きを信頼できる人に「委任」する契約です。公正証書にしなくても効力はありますが、できればしておいた方がよいでしょう。
『任意後見契約書』も同様には誰に何を頼むのか、報酬についてなど細かく記載します。こちらは公正証書で作成しなくてはなりません。財産管理等委任契約書との一番の大きな違いは、「後見監督人」がいること。後見人がきちんと契約どおりに仕事をしているかのチェックをする人のことで、後見人がお金を使い込んだりしないようになどを監督する役目があるので、さらに安心ですね。
当事務所ではどちらも作成できますのでまずはご相談ください。 |
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あなたは、ご自分にもしものことがあったときに、自身の意思を周囲に伝えることができますか?また、その準備をしたことがありますか?
遺言書は「お金持ちだけが作るもの」と勘違いしていませんか?
一人の人間が生きている間には、数々の持ち物や財産が増えていくもの。金目のものがないと思っていても、持ち家やちょっとした貯金、車なども立派な財産。実は、財産が多いから遺産相続でもめる、というわけではないのをご存知ですか?人間は結構欲深な生き物です。少なければ少ないほど、その取り分でもめるものなのかもしれません。相続が「争続」となってしまうのは、なにも大金持ちだけの話ではないのです。
遺産相続のためには、相続人(法律上財産を受け継ぐ人)を確定させなくてはなりません。
子供が二人と思っていたら、実は隠し子(異父・異母兄弟)がいたことが後からわかったりするのは意外にもよくあること。全ての相続人との間で協議がまとまらなければ、誰にどの財産を分けるかが決まらないわけですから、普通預金の口座も凍結されたままとなって、家族が生活費の捻出に困る、なんてことも実際にはあるのです。
遺産相続のための手続きは非常に複雑で手間がかかるもの。そんな手続きを、残された家族にさせるのではなく、元気なうちにご自分で紐解いておき、死後に予測されるトラブルを自らの手で回避しておきませんか?
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公正証書遺言の作成 |
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遺言書は、自筆証書遺言という形で自宅で保管することも可能ですが、死後、
@不利と思われる相続人によりもみ消される
A紛失、もしくは見つけてもらえない
B内容不備で無効
などの可能性もありますから要注意です。また、自筆証書遺言は、死後発見されたら家庭裁判所において検認手続きを経なければ開封できません。(しかも申し立てから数ヶ月を要します)その点、公正証書遺言にしておけば、紛失や揉み消しの恐れはなく、内容の信憑性もあるため安心です。ただし、公正証書遺言にも「証人に内容を知られてしまう」というデメリットはあります。
どのような方法がよいかは人それぞれです。適切なアドバイスをいたしますので、ぜひご相談ください。 |
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大事な人を亡くしてしまった時、在りし日の思い出に心を馳せ、思い切り泣いて、悲しみに身を投じていたいものです。でも、実際は故人の死後の整理はかなり複雑で大変なもの。
持ち物などの整理はもちろんのこと、権利・義務関係の書類整理まで多岐にわたります。
しかもほとんどの手続きには死亡してからいつまでの間しなくてはならない、という決められた期限があります。 |
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まずしなくてはならないのは、「相続人の確定」。誰が財産を受け継ぐ権利があるのか、その人数は何人なのか、これがわからないことには何も始まりません。
亡くなった方に配偶者や子供がいれば、たいていはその方達が相続人となります。
しかし、配偶者のいない人、子供のいない人などが亡くなった場合には、その方の両親・兄弟姉妹やその子(甥・姪)が相続人となる場合もありますし、また、非嫡出子(結婚していない男女の間に誕生した子)がいたり、養子をもらっていたりしたらますます複雑になります。
これらの調査のためにしなくてはならないのは、亡くなった方の戸籍をその出生から死亡までさかのぼるという作業。一度も本籍が動いていなかったりすると、一気に出生から死亡までがわかることもありますが、長い人生の間に、みなさん本籍などは移転されているものです。だって、「生まれてから」ですから、現在80歳の方の場合は昭和4年(1929年)ごろの戸籍までさかのぼらなくてはならないわけです。実際、私の祖母が死亡した際には、戸籍をさかのぼったら家族もしらなかった住所(本籍)に次々とたどり着き、そのために区役所めぐりに振りまわされたという経験があります。
また、ここで判明した相続人の生存も確認しなくてはなりませんので、そのためには相続人全員の戸籍謄本・住民票の取得も必要になります。
この「相続人の確定」は、相続開始後(大抵は被相続人の死亡した日から計算します)から3ヶ月以内に行わなくてはなりません。 |
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次に必要なのは「相続財産の調査」です。不動産があるか、有価証券は?預貯金は?借り入れはあるか?など、遺産を分割するにあたって必要な情報は全て集めておかなくてはなりません。
相続人が確定され、相続財産がわかったら、次は遺産をどのようにわけるかを相続人の間で協議し、合意していきます。この合意があって初めて、不動産の名義変更などができるようになります。また、相続税の納付が必要な場合には「相続申告書」を作成(税理士等)することになるのですが、実は相続税の申告・納付も、開始から10ヶ月以内、と決められています。
こうして流れを見ていくと、かなり複雑な上に、手続き完了まで時間がないということに
お気づきになると思います。
権利・義務関係の手続き(相続関係)は専門家にお任せして、そのあいた時間には
ゆっくりと、故人をしのびながら持ち物の整理などをしてください。 |
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相続人及び相続財産の調査等 |
遺産分割協議書の作成 |
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遺言があればまずは速やかに家庭裁判所に検認作業を申し立ててください。そしてすぐに相続人の確定のために戸籍をさかのぼりましょう。役所とのやりとりや戸籍等の取得で振り回されることなく、手続きをスムーズに進めるためにも、専門家に依頼するのは大事なことです。行政書士は法律の専門家です。相続人の調査や相続財産の調査、その後の遺産分割協議書の作成まで、安心してお任せください。 |
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