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外国人のビザ、在留資格

Foreigner's visa

外国人のビザ、在留資格

日本で会社を経営したい、起業したい

経営・起業に必要な在留資格「経営・管理」Business administration

CONTENTS

日本で経営・起業する

外国人も日本人と同じように、法人を設立することが可能です。
日本で働いている外国人が日本で事業を始める場合には、現在の在留資格で事業ができるかどうかが問題となります。永住者・日本人の配偶者・定住者など(入管法別表第2)に該当する場合には、活動に制限はありませんので、そのままの資格で事業を始めることが可能です。
それ以外の資格により在留する外国人は、現在の在留資格のままでは事業を始めることができませんので、「経営・管理」の在留資格を変更する必要があります。
 
また、来日前であれば、定款など事業開始が明らかになる資料を提出して、「経営・管理」の在留資格を申請することができます。

在留資格「経営・管理」の取得

日本で事業を始めたい方のための在留資格が「経営・管理」です。
次のような場合に必要となります。

  1. 外国企業の子会社として日本法人を設立して経営または管理業務を行うとき。
  2. 外国人自身が出資して日本において法人を設立して経営又は管理業務を行うとき。
  3. 日本企業に出資し、経営または管理業務を行うとき。
  4. 日本企業、日本の外資系企業の管理業務(最高責任者、代表の下で当該事業の管理にあたる役員、部長など)を行うとき。

なお、「日本の法人に出資したので経営者ビザを取りたい」というご相談をよく良くお聞きすると、「日本に住むというよりも頻繁に来られるようにビザが欲しい」というお話だったりします。残念ながら、在留資格は「日本に住んで活動するための資格」なので、年に数回訪れたいという理由では取得できません。