初めに必要な「在留資格認定証明書」

日本で暮らしたい、働きたい Certificate of Eligibility
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「在留資格認定証明書」とは
日本に在留する資格に応じて、海外の日本大使館において査証(ビザ)をスムーズに発給してもらうための証明書が「在留資格認定証明書」です。
外国人が日本で生活していくためには、必ず「在留資格」と呼ばれる許可を取得しなくてはなりません。外国人は許可を受けた在留資格に基づいてのみ活動することができ、また、在留資格によって許可された期間のみ、活動・在留することができます。
「在留資格認定証明書」の申請先は、住所地を管轄する地方入国管理局(入管)です。
個人の場合(配偶者の呼び寄せ)の場合は代理人の方の住所、雇用したい外国人の呼び寄せの場合で会社が呼び寄せる場合は、会社の所在地となります。
配偶者を呼ぶ場合でも、新規採用の外国人を呼ぶ場合でも、海外から外国人を呼び寄せる場合にはこの証明書を日本で取得し、海外の外国人本人へ送付した上で、外国人自らが現地の日本大使館でビザを発給してもらいます。
ただし有効期間は3か月。交付から3カ月以内に、日本に入国しないと無効となります。
査証(ビザ)と在留資格の違い
日本に入国する場合、短期滞在(※査証免除国の場合)・再入国許可を受けている場合を除いては、必ず査証(=ビザ)が必要になります。査証は日本に入国する前に海外の在外公館(日本大使館や領事館)で発行されるもので、就労でも結婚でも、入国後の資格に応じてビザの発行を申請することになります。
ビザ(=査証)とは、日本に文字通り最初に「降り立つ」空港や港での上陸許可の手続きの際に必要なもので、多くは旅券に貼り付けられています。このビザは、上陸許可がおりれば、役目は終わり。そして上陸許可により付与される資格が「在留資格」です。
世間では、この「在留資格」と「ビザ」を混同し、就労できる在留資格を「就労ビザ」と呼んだりしますが、本来「ビザ」は入国時にのみ必要なものです。当サイトでは、日本に在留を希望する一般の方にわかりやすくするために、あえて就労系の在留資格について、「就労ビザ」という言い方も採用していますが、入国時のビザ(=査証)とは意味合いが違いますのでご注意ください。
在留資格取得の流れ
「在留資格認定証明書」を取得するには、日本にいる代理人等が入国管理局に交付申請を行う必要があります。
提出書類は、在留資格認定証明書交付申請書のほか、在留資格によって必要とされる資料は異なるので、詳しくはお問い合わせください。
※就労条件によって異なる必要書類
必要書類について
就労資格のうち、「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」などの在留資格に関しては、会社の規模により、申請の際に提出する書類が違います。
上記の在留資格では、申請する会社の規模を表すカテゴリーとして、現在は4種類に分類されており、それぞれのカテゴリーにより提出する書類は異なりますのでご注意を。
以下に掲げた必要書類例はあくまでもほんの一部。
また、個々の事情により審査されるため、「同じような状況の外国人だから提出資料も同じだろう」と安易に考えるとスムーズに許可が下りないことも。
入管が案内する資料だけでは足りないことも多いため、提出する前には必ず、入管に相談して必要書類を確認するか、遠慮なく当事務所にお問い合わせください。
就職先の会社側が用意する資料
各カテゴリーに該当することを証明する書類(四季報の写し、法定調書合計表等)
本人が用意する資料
本人の写真(縦4㎝×横3㎝)
404円分の切手を貼付した返信用封筒
その他、カテゴリーにより提出する必要のある書類
申請人の活動を証明する書類 ・・・地位・給与などが記載された雇用契約書など
申請人の学歴・職歴等を証明する文書 ・・・履歴書や卒業証明書など
事業内容を明らかにするいずれかの資料・・・登記事項証明書や決算書など
出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」ページ「必要書類」
日本国内での行為日本にいる代理人等が、入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行う
証明書交付
日本国内での行為証明書を受理した代理人等は、海外にいる本人に原本を送付
日本国外での行為外国人本人は、在外公館にて、在留資格認定証明書を提示し、査証(ビザ)を申請
日本国外での行為査証(ビザ)を交付
日本国内での行為日本入国の際に上陸許可を得るため、旅券・査証(ビザ)を提示。同時に、在留資格認定証明書を提出。
日本国内での行為無事、在留資格取得、在留カードを空港で受け取ります。