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建設業の許可申請

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建設業のご相談

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建設業を始めるとき

建設業とは、元請け・下請けを問わず建設工事の完成を請け負う業者です。
また、個人・法人を問わず、建設業を営もうとする者は全て許可の対象となりますので、29種類の
業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要となります。

ただし、以下の工事は、許可を受けなくてもできる軽微な建設工事とされています。

建築一式工事以外の建設工事で、

一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
※1つの工事を2以上の契約に分割するときは各契約の請負代金の合計額となります。

建築一式工事で、

(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事
(2)請負代金にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

専門家に依頼するメリットは?

建設業許可申請には、多岐にわたる書類の準備と、申請書類の作成が必要です。
その要件も複雑で、手引きを一度くらい読んだだけでは分かりにくいもの。
行政書士は許認可申請のスペシャリストです。煩わしい申請書類作成から提出まで、お客様に変わって責任を持って行います。必要書類の種類から揃え方まできちんとお教えいたします。
その間、お客様はご自身の本来の業務に集中していただくことができます。

知事許可か、大臣許可か

建設工事自体は営業所の所在地にかかわらず、どこでもおこなうことができますが、営業所のある場所により、許可の区分が変わります。

  • 二つ以上の都道府県に営業所がある場合・・・国土交通大臣許可
  • 一つの都道府県にしか営業所がない場合・・・知事許可

もちろん、設置される営業所にも、要件があります。
申請にあたって営業所の詳細な写真添付が必要な県と、そうでない県があり、また、都道府県によっては立ち入り調査を行うところもあります。

建設業の許可区分

建設業の許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。同一業種については一般と特定の両方の許可を受けることができません。

建設業の許可区分
※二次以降の下請けに対する下請け金額の制限はありません。

許可を受けるための要件

建設業の許可を受けるためには、以下の資格要件が必要です。

    1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力の者が常勤でいること。
    2. 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
    3. 請負契約に関して誠実性を有していること。
    4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
    5. 欠格要件等に該当しないこと。
    6. 暴力団の構成員でないこと。
    7. 社会保険への加入を行っていること。

詳細はお問い合わせください。

許可の更新について

建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって終了します。
(許可の有効期間の末日が日曜日等の休日であっても扱いは同様です)
引き続き建設業を営もうとする場合には、期間終了日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きを取らなければなりません。
手続きをとらないままでいると、期間終了とともに許可は効力を失い、営業をすることができなくなります。最悪の場合には、再度申請し直さなければ建設業許可を取得できない可能性もあります。
更新の場合には、許可の要件はすでに確認されたものであるため、新規の申請よりも申請書類も
少なくて済みます。許可は切れないように十分注意してください。