離婚の4つの方法

協議離婚から審判離婚まで4 ways of divorce
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届けを提出するだけの協議離婚
わが国の離婚の9割は「協議離婚」というもので、夫婦双方が同意し、離婚届に署名捺印の上、提出するだけで行われるもっとも手続きの簡単なもの。
裁判離婚のように、法定の離婚原因を必要としません。
しかし、慰謝料、財産分与、親権など、夫婦で話し合う必要があることがあるなら、離婚の前に話し合い、離婚協議書・離婚公正証書にしておくことをおすすめします。
離婚協議書
離婚協議書に記載する主な内容は次のとおりです。
①慰謝料
②財産分与
等のほか、
お子さんがいらっしゃる場合には、
③親権者の指定
④養育費の額と支払い方法⑤面接交渉権、などです。
もちろん、これ以外の内容を記載することもできます。
後々問題が起こらないように、一つ一つ、法的なチェックを入れながら作成いたします。
養育費の支払いは多年に渡る場合がほとんどのため、出来る限り離婚協議書だけでなく、公正証書にすることを強くお勧めいたします。
*公正証書作成のためのサポートも行っております。
公正証書
公証役場において、公証人(法務大臣任命)がその権限に基づいて作成する文書です。
その公正証書自体によって、内容が公に証明されるほどの力を持ちます。特に、金銭の支払いに関する公正証書は、約束どおりの期限に支払いがなかった場合に直ちに強制執行を受けてもよいという条項(執行認諾条項)をいれることによって、裁判所での調停調書・判決など同じような強制執行力が付与されるのです。
行政書士は「紛争予防の専門家」であり、紛争を未然に防ぐための「書類作成のプロ」です。法律上、相手方と直接交渉することはできません。 よって、以下「調停離婚、審判離婚、裁判離婚」に関しては、行政書士業務の範囲外ではありますが、ご参考までにあわせて掲載いたしました。
合意するための調停離婚
夫婦間で合意が出来れば協議離婚が成立する余地がありますが、その合意が出来ない場合や、または合意はできるが条件で折り合わない場合に、配偶者の一方を相手方として申し立てできるのが離婚調停です。
この調停手続きを経なければ、離婚の訴えを起こすことはできません。調停離婚も、離婚の法定原因は要求されません。また、夫婦間の合意が出来ない限り、成立しません。
合意が出来ると、家庭裁判所は、合意事項を記した「調停調書」を作成し、その時点で離婚が成立します。この調停の申立人は、調停成立後10日以内に、署名捺印した離婚届と、調停調書を添えて戸籍役場に提出します(報告的届出)。10日過ぎても申立人が届出を行わなかった場合には、相手方が届出をすることができます。
裁判官による審判離婚
調停成立の見込みがないが、なお審判が相当であると考えられる事案で行われます。
「調停に代わる審判」と呼ばれますが、裁判官が職権で離婚を決めるものです。
離婚調停との違いは、夫婦間の合意は必要なく、一方の意思に反していたとしても、裁判所が職権によって離婚を言い渡すことができるという点です。
どんな場合に審判離婚となるかというと、夫婦の合意が基本的にできている、もしくは離婚自体には合意があっても、親権者や養育費などの細かい部分について合意ができていない場合に、「調停が成立しそうにないが、離婚したほうがいいだろう」と判断する場合や、一旦は離婚に合意したにもかかわらず一方が翻意し、調停に出頭しない、など。
職権による審判、というとちょっと強引な感じに聞こえますが、この審判は不服があれば告知から2週間以内に異議申し立てすれば、審判の効力は全て失われます。
審判離婚は、数が非常に少ないです。夫婦間の問題について、夫婦の一方が納得していないのに、裁判所が、訴訟の場を経ることなく(訴訟のような詳細な調査を経ずに)離婚を決めてしまうことには、やはり相当な理由が必要だからです。
最後の手段である裁判離婚
調停離婚が成立しない場合には、離婚を請求する側が原告となり、他方を被告として、夫又は妻の住所地の家庭裁判所に訴えを提起することができます。
協議離婚もできず、調停も成立せず、審判もしてもらえなかった場合は、裁判所によって判断してもらわなくてはなりません。これは本当に最後の手段です。
協議・調停・審判との大きな違いは、裁判離婚には「法定の離婚原因」が必要な点です。
訴える側(原告)が、法定の離婚原因が存在することを主張し、それを立証しなければなりません。裁判離婚は長期戦を覚悟して臨まなくてはなりません。