離婚相談SOS

夫婦関係続行に悩んだときにConsultative divorce referee divorce
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シミュレーションをしてみる
自分でできる離婚のための整理
離婚をした方がいいのか、それとも思いとどまって時が過ぎるのを待つか。
「離婚をしたい」と思うようになったきっかけは様々でも、その後の一歩を踏み出すことはとても勇気のいることです。
ご自身の現状を少しでも変えようという前向きな気持ちになれるようになったら、ぜひご自身の「今後行くべき道」を考えてみてください。
今、不安を感じているのだとすれば、それは「行く道がわからない」ことが原因です。
行き先が分からない初めての道を、地図もなしにたどり着けますか?
人生もそれと同じ。あなたご自身の人生の中で「離婚」という選択肢をもしとることになった場合、どんな方向に向かっていけばいいのか具体的なイメージを持つことは非常に大事なことです。
「離婚」という選択肢が現実的になりつつあるのであれば、「離婚」した場合にやるべきこと、しておく方がよい準備をぜひ始めてみましょう。
目の前に道が見えてきたら、きっと漠然とした不安から抜け出すきっかけができるはず。
実際、「離婚準備」のシミュレーションをやってみたら、離婚しても怖くなくなった、というお声がたくさん聞こえております。また、「離婚準備」をしてみたことで、逆に離婚を選択しなくてもいい理由が明確になり、離婚をあきらめすっきりすることができたという声も。
一人で悩まないで。また、不確実な情報で混乱するのは危険です。
ぜひ第三者、または専門家の手を借りるようにしてください。
自分でできる離婚準備
今、悩んでいる方へ。まずは混乱した頭を整理してみましょう。
離婚準備のための記入式シートをご用意いたしました。
ご自由にダウンロードされてご利用ください。(PDF版)
ご利用はもちろん無料です。
私の「未来図」シート
【免責事項】当事務所のHPよりダウンロードした書式を利用してお客様が個人的に作成された文書の内容は、当事務所の感知するものではなく、またその内容により生じた損害についての責任は負いかねます。あくまでもお客様個人の責任で作成し利用して頂けますようお願い申し上げます。
専門家のアドバイスを活用する
ひとりで考えていると落ち込むばかりで、思考が進まない、どうしていいか整理がつかないという場合は、専門家のサポートを活用する方法もあります。
当事務所では、あなたが向かう方向性を見極め、情報提供をしながら、納得のいく道を選んでもらえるようサポート致します。
ただし、主役はあくまでも、あなた自身だということを忘れないでください。
次のような方々のご相談にのっています。
- 離婚しようか迷っていらっしゃる方。
- 離婚はしたくないが、別居しようとされている方。
- 離婚を決めたが、何からはじめてよいかわからない方。
- 夫婦関係を修復していく努力をしようとされている方。
- 離婚後の生活に、漠然とした不安がある方。
わが国では、夫婦双方が同意し、離婚届に署名捺印の上、提出するだけで離婚が成立します。
しかし、離婚届を出すという行為は、最後の最後の手続きです。
すべての話し合いに納得したら(お互いに妥協したりしながら、ですが)、その内容を文書に残しましょう。
離婚協議書・公正証書を作成する
離婚協議書の作成
離婚協議書作成、離婚公正証書作成およびそのサポート
離婚協議書に記載する主な内容は、
①慰謝料
②財産分与
等のほか、
お子さんがいらっしゃる場合には、
③親権者の指定
④養育費の額と支払い方法⑤面接交渉権、などです。
もちろん、これ以外の内容を記載することもできます。
後々問題が起こらないように、一つ一つ、法的なチェックを入れながら作成いたします。
養育費の支払いは多年に渡る場合がほとんどのため、出来る限り離婚協議書だけでなく、公正証書にすることを強くお勧めいたします。
*公正証書作成のためのサポートも行っております。
夫婦関係調整~民間の相談機関
裁判所の円満調停は、手数料や公共性から信頼がおけるため、一度相談にいくのもよいと思いますが、裁判所という場所に抵抗がある場合や裁判所からの呼出状は気分がよくないこともあるかもしれません(逆にそういうプレッシャーを相手方に与えたいという場合には有効だと思います)。また、調停員は、カウンセラーではありませんので、過度な期待を持って臨むと、調停に失望することもあります。
そんなときは、ADR(裁判外紛争解決手続)認証機関などの相談室を利用したりするのもひとつの方法です。
裁判外紛争解決手続きの認証制度(かいけつサポート)
こんな文書を作ります
「夫婦関係修復協議書」とは
夫婦関係に亀裂が生じた原因(一方の不貞行為や何らかのトラブルなど)を明らかにし、再発防止に努める宣誓とともに、次回類似案件で再度夫婦間に亀裂が生じた場合の対処法など詳細を記載できます。
ただし、今後離婚となった場合の慰謝料や財産分与などについての取り決めを記載するか否かについては、専門家の間でも意見が分かれるところです。ご依頼人様のご要望やご夫婦の状況をしっかりお聞きした上で、ご一緒に記載内容をじっくりと決めましょう。
離婚のための準備から始めましょう
当事務所が提供するサービス
離婚準備シミュレーションサービス
上記「私の『未来図』シート」を利用し今後のご自身をシミュレーションした方で、その内容を元にさらに詳しく離婚準備のシミュレーションをしてみたいと言う方へ。
離婚準備シュミレーションサービス
(サービス休止中です)
『離婚準備コンサルティング』~専門家のアドバイスのもとに離婚を進めたい方へ
離婚準備コンサルティング
夫婦関係に悩むあなたをナビゲートします。
主役はあくまでも、あなた自身。当事務所はあなたが向かう方向性を見極め、情報提供をしながら、納得のいく道を選んでもらえるようサポート致します。
- 離婚しようか迷っていらっしゃる方。
- 離婚はしたくないが、別居しようとされている方。
- 離婚を決めたが、何からはじめてよいかわからない方。
- 夫婦関係を修復していく努力をしようとされている方。
- 離婚後の生活に、漠然とした不安がある方。
協議離婚について
わが国の離婚の9割は「協議離婚」というもので、夫婦双方が同意し、離婚届に署名捺印の上
提出するだけで行われるもっとも手続きの簡単なもの。
裁判離婚のように、法定の離婚原因を必要としません。
あまりにも手続きが簡単なために、「早く離婚してしまいたい」という心境になると思わず「とりあえず離婚届をだして先に離婚してしまおう」と考えたり、
「離婚できればあとのことはなんとかなる」ということで、夫婦が話し合いをした内容を文書に残すことをせずに離婚してしまう夫婦がとても多いのが現状です。
でもこれはとても危険なこと。離婚届けに判を押し役所に届け出れば離婚は成立しますが、そこで決められるのは子の親権者が誰か、姓はどうするのか、ということぐらい。
肝心の慰謝料や、財産分与、未成年の子がいる場合には養育費については離婚届けに記入する欄はありません。
離婚するに当たっては、夫婦双方ともに、お互いの主張があるはず。
その主張を話し合った結果を残さずに、離婚届だけを出してしまってはとても危険です。
離婚届を出すという行為は、最後の最後の手続き。全ての話し合いに納得し(お互いに妥協したりしながら、ですが)、話し合いを文書に残しましょう。これが「離婚協議書」です。
【離婚協議書の作成】
離婚協議書に記載する主な内容は、
①慰謝料
②財産分与等のほか、
お子さんがいらっしゃる場合には、
③親権者の指定
④養育費の額と支払い方法
⑤面接交渉権、などです。もちろん、これ以外の内容を記載することもできます。
後々問題が起こらないように、一つ一つ法的なチェックを入れながらしっかりと漏れがないように作成します。
自分で協議書を作る
協議離婚は、当事者同士が話し合いで納得した上で成立する離婚方法ですので、ご夫婦双方が話し合いが終了したら、お互いに協議書に署名捺印する形でも成立可能です。
(効力は有効。ただし、万が一の場合に強制執行はできません)
ご自身で離婚協議書を作成する際に参考になる書式をご用意いたしました。
ご自由にダウンロードなさってお使いください(DLは無料です)。
※合意内容は千差万別。必ずご自身の状況に応じた合意内容に書き換えてください。
離婚協議書ひな形(参考)
離婚するまでに決めなくてはならないこと
【免責事項】当事務所のHPよりダウンロードした書式を利用してお客様が個人的に作成された協議書等の内容は、当事務所の感知するものではなく、またその内容により生じた損害についての責任は負いかねます。あくまでもお客様個人の責任で作成し利用して頂けますようお願い申し上げます。
添削サービスについて
当サイトからダウンロードしたひな形を利用して、自分で作ってみたけど、なんだか不安・・・。
第三者に見てもらいたいけど、できれば専門家にチェックしてもらいたいという場合は、
あなたが作成した『離婚協議書』を添削します。
あなたの状況からみて問題がないか、追加したほうがいい内容はないか、などのアドバイスと添削をお付けしてお返しします。
離婚協議書添削サービスをご希望の方は、必ず上記のひな形をダウンロードし、ご参照のうえ作成ください。アドバイスがスムーズになります。
【離婚協議書添削:当事務所報酬】
アドバイス付きの一往復のみです。お客様作成の離婚協議書を新たに作り直すということは致しません。詳細なご相談料は含まれておりませんのでご注意ください。本サービスはあくまでリーガルチェック及びアドバイスを基本とします。
【離婚公正証書の作成】
養育費の支払いは多年に渡る場合がほとんどのため、出来る限り離婚協議書だけでなく、公正証書にすることを強くお勧めいたします。(これにより養育費等の滞納があった場合に強制執行ができ、相手方の給与などを差し押さえられます)
※別途公証人への手数料が必要です(記載する財産の価額により変動します)