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外国人のビザ、在留資格

Foreigner's visa

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外国人雇用を予定している経営者の皆様へ

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外国人を雇用したいEmploy foreigners

CONTENTS

外国人を雇用する

外国人が日本で就労する方法は大きく次の二つに分けられます。

一つは、「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、海外から呼び寄せる方法、
二つ目は、現在の在留資格を変更、もしくは更新する方法です。

就労を目的に外国人を日本へ呼び寄せるには、採用を予定している外国人の「在留資格認定証明書」を用意する必要があります。日本にいる人事担当者などを代理人として、日本の出入国在留管理局に申請します。「在留資格認定証明書」が交付されていれば、海外の大使館でビザはスムーズに発給されます。

「在留資格認定証明書」の交付申請に必要な書類は、就労資格によって異なるのでご注意ください。
 
なお、外国人でも、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格であれば、活動制限はありません。日本人と同じように、すぐに働くことができます。

就労条件によって異なる必要書類

就労を目的とする「在留資格認定証明書」には、いくつもの在留資格があり、就労資格の種類・条件・本人の資質やスキル等によって在留期間も異なります。
 
また、就労資格のうち、「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」などの在留資格に関しては、会社の規模により、申請の際に提出する書類が違います。
これらの在留資格では、会社の規模を表すカテゴリーが現在は4種類に分類されていて、それぞれ提出する書類が異なります。
詳しくはお問い合わせください。

「在留資格認定証明書」申請書類の一例

以下に掲げた必要書類例はあくまでもほんの一部です。
それぞれの方のスキルや会社の事情により、追加して添付したほうがよい書類や、
別の書類で代替する必要のあるものもございます。

また、官公庁が発行する書類(納税証明書等)は取得のタイミングや必要な年度などの違いもあり、日本人でも理解するのが難しいため、当然ながら外国人がすべてを正確に収集するのはなかなか困難だと思います。
確実に申請するためにも、提出する前には必ず、詳細を出入国在留管理局へ直接問い合わせて必要書類をしっかりと確認するか、当事務所にご相談ください。

概ね共通する提出書類

  • 各カテゴリーに該当することを証明する書類(四季報の写し、法定調書合計表等)
  • 本人の写真(縦4㎝×横3㎝):本人が用意
  • 404円分の切手を貼付した返信用封筒:本人が用意(当事務所依頼の場合はこちらでご用意します)

カテゴリーにより提出する必要のある書類の一例 

  • 申請人の活動を証明する書類:地位・給与などが記載された雇用契約書など
  • 申請人の学歴・職歴等を証明する文書 :履歴書や卒業証明書など
  • 就労する会社の事業内容を明らかにするいずれかの資料:登記事項証明書や決算書など

初めて外国人を雇うとき

外国人が日本で働くということは、当然のことですが日本で生活の基盤を確立すること、がとても重要な要件となります。日本人と同様に、日々の衣食住をはじめとする生活そのものが確保されていなくてはなりません。また、少子高齢化の日本で労働力が足りない、という議論になるとすぐに移民を受け入れるという話題になりがちですが、そもそもいわゆる単純労働を目的とした就労は、外国人には認められていません(技能実習生・特定技能についてはここでは触れておりません)。
 
日本で行う活動に該当する「在留資格」というステータスを、住所地を管轄する地方入国管理局(入管)へ申請し、受理されてはじめて、日本で暮らし、働くことができるのです。
 
「最近コンビニでよく見かける外国人の従業員」は、将来の幹部候補生として採用された外国人が研修として店舗勤務している場合か、もしくは留学生がアルバイトをしている場合、または日本人と結婚した方など就労活動に制限のない方以外は考えられません。

日本への出入国管理を規定している「出入国管理及び難民認定法(入管法)」は非常に複雑で、個別事案によって判断が変わる場合もありますので、一概に「要件がそろっていれば必ず許可が下りる」というものではありません。よって、「この外国人は許可が下りたのだから、同じような条件の外国人なら許可が下りるだろう」という安易な判断をするのはとても危険です。外国人を雇用しようと考える際には、そのことを社長はまず理解する必要があります。