事実婚を選択するときに

自分らしい事実婚で幸せになるCommon-law marriage
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法律婚以外の選択肢
事実婚、週末婚、同性婚など「結婚のスタイル」を表す言葉はいくつかありますが、日本で現在法律的に認められている結婚の形は「法律婚」のみです。
婚姻届を提出し、異性の男女が夫と妻として同じ苗字の名乗り、新しい戸籍を創るという法律婚だけが、基本的には日本で認められている結婚スタイルです。
でも、働き方や暮らし方という「人としての生き方」に多様性が求められている中で、結婚だけが従来の形しかない、というのはちょっと生きにくい。そう感じる人が増えているのも事実。一時は進むかと思われた選択的夫婦別姓制度も、なかなか認められません。
そんな中で、少しずつ、法律婚以外の方法を取ろうとするカップルも増えてきました。その方法の一つが「事実婚」と呼ばれるスタイルです。
事実婚の定義、方法
事実婚、という言葉自体は比較的新しい概念ですが、日本では古くから内縁という言葉で「事実上は夫婦として暮らしながらも、婚姻の届け出をしていないため、法律上は夫婦になっていない男女」というカップルは存在しました。戦前の家制度の名残や、何らかの理由で結婚したくてもできない理由があり、やむなく届け出はないけれども夫婦としての実態を持ちながら暮らすカップルです。こうしたカップルに対しては、届出がなくても夫婦関係に準じたものとして一定の法的な保護が与えられています。現在、事実婚と呼ばれているスタイルも、これに近い(内縁は消極的要因ですが、近年の事実婚は積極的要因が多いでしょう)ものとなっています。
ただし、単に一緒に暮らしている、などの理由だけでは認められるものではありません。そこにはきちんとしたルールがあります。
一つめは、二人に婚姻の意思があること。
二つめは、社会的にも夫婦として認められていること。
とはいえこれらの基準は具体的に目に見えるものではないので、
- 親へのあいさつや、結婚式をしているかどうか
- 一緒に住み始めて何年くらいか
- 二人が協力し支え合いながら家庭生活を維持しているか
- 親族や回りの友人たちが「ふたりは結婚している夫婦だ」と認識してくれているかどうか
などの客観的な状況から判断されることになります。
事実婚のメリット/デメリット
事実婚は、法律的に認められた夫婦の形ではありません。ただ、昔から「内縁」という言葉があったように、結婚していないけれども結婚しているのと同じような暮らしをしている男女二人の関係は、日本でも以前からありました。ただし、法律的に守られるスタイルではないため、パートナーに何かあったときに、結婚している夫婦にはできることができない、というデメリットが起こりえます。
例えば、子供が生まれたとき。
どちらかが病気になって手術をするとき。
どちらかが亡くなってしまったとき。
法律婚の夫婦ならできる共同親権や手術の同意、相続などの対象になることができないのです。
その他、法律婚の夫婦であれば、自動的に税制の優遇などのメリットが享受できるのですが、事実婚の場合は一部が対象外であり、対象となっているものについては、事実婚を証明することが必要など、少し手間がかかります。
例えば事実婚は、戸籍を一つにすることができませんが、住民票を一つにすることは可能です。住民票の続柄の記載を「妻(未届)」「夫(未届)」とすることで、事実上は夫婦として生活していることを公的に証明することもできます。
また、いくつかの自治体では、異性・同性問わず、事実婚のカップルのための「パートナーシップ制度」を導入しているところもあります。これらの証明により、法律婚と同じ夫婦としてのメリットを受けられる手続きもここ数年では増えてきました。
法律婚と事実婚の違い
法律婚 | 事実婚 | |
結婚の意思 | 届出の際に当然に必要 | 法律婚以上に「実体」が必要(目に見える形) |
一緒に住むかどうか | 同居の義務有 | |
戸籍 | 夫婦が一つの戸籍に | 戸籍は別 |
ふたりの名前 | 夫婦は必ず同じ姓 | 当然別 |
住民票 | 世帯主、続柄の記載がなされる | 世帯を一つにすることが可能 |
子供 | 夫婦の子として同じ戸籍へ | 父親は認知しない限り親子関係は成立しない |
相続 | 相続順位第一位 | 相続権はない |
金の控除税 | 様々な控除あり | なし |
社会保険 | 配偶者として適用 | 法律婚と同様の保障あり |
わたしたちはどっち?「法律婚」と「事実婚」の選び方
法律婚向きの人
●形にこだわる:苗字、家、親、専業主婦思考、子供の名前の一致、または結婚手続は普通でいいと思っている人
事実婚向きの人
●内容にこだわる:自分らしさを大切にしたい、名前を変えたくない、多少手続きが面倒でもオーダーメイドの夫婦関係を創りたい人
事実婚は「完全オーダーメイドのパートナーシップ」です
法律婚では、婚姻届を提出することで自動的に夫婦が同じ戸籍・同じ姓になり、会社にも結婚を報告することで、様々な控除や手続きが行われていきます。
ところが、事実婚の場合、当然ですが決められた手続きは一切ありません。
いわば、当人同士の想いのみで成り立つ関係が事実婚です。
現在の日本では、社会的にも明らかに法律婚のほうがメリットはたくさんあります。
でも、事実婚でもそれに近い形を作ることが可能です。
ふたりの想いをもとに、目に見える「形になるもの」を作ってみましょう。
どんなことを話合ったらいいかのヒントに。
「ふたり婚チェックリスト」
- 財産のこと(保険、会社の手続き、その他対外的なお金にまつわること)
- 生活費のこと(貯蓄、生活費などふたりの具体的な生活について)
- 子供のこと(子供の姓のこと、子供ができたら法律婚を選ぶかどうかなど)
事実婚は法律で決められた方式ではないため、決められたスタイルはありません。
婚姻契約書、マリッジノートの作成、公正証書遺言や夫婦財産契約書など、検討するコンテンツはいくつもありますが、全ての人に全部が必要というわけではありません。
どんなコンテンツを話し合って決めておけばいいのか、そのためにどんな法律文書を作成しておくといいのかなどは、それぞれのパートナーシップにより変わってきます。
ぜひ一度ご相談ください。