外国人との離婚手続きと在留資格

国際結婚が破綻したときDivorce a foreigner
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外国人との離婚
婚姻と同様、離婚する場合にも、まずは離婚を法律的に成立させる必要があります。
夫婦の一方が日本人で、日本に常に居住している場合には、離婚の際の準拠法は日本法となります(通則法27条但書)。
在留資格はどうなる?
「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人と婚姻している配偶者、もしくは特別養子、または日本人の子として出生した人に対して与えられるもの。
つまり、日本人と離婚した外国人は、離婚によりこの在留資格を失うことになります。
とはいえ、現在は日本に生活の本拠があるのに離婚したからすぐに本国へ帰国しなくてはならない、というのは酷な話です。婚姻期間が長く(日本滞在期間が長い)、未成年の子どもがいて養育の必要がある場合には、「定住者」への変更が認められる可能性があります。
(注意!:定住者の類型を定めた告示には、単に「日本人と離婚した外国人」は含まれていません。)
定住者(Long Term Resident)とは、「法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を定める者(入管法別表第二)」と規定されています。
就労系の在留資格ではなく、身分をあらわす資格ですが、通常の在留資格に該当しないものが定住にあてはまります。とはいえ、なんでもかんでも認められるというものではなく、定住者の類型については「定住者告示」に基準が定められています。
この告示によると、インドシナ難民、日系2世、3世、日本人などが該当するとされ、「日本人と離婚した外国人配偶者」は含まれていません。
定住者として認められるには
離婚した外国人元配偶者が定住者として認められるには、
- 日本での滞在期間の長さ=日本の社会に溶け込んでいる
- 日本人元配偶者との間に養育が必要な子どもがいる
などの事情が考慮されることが考えられます。
離婚を考えるようになったら、まずは現在の在留資格の期限満了日を確認してください。
離婚の手続きをしている間に在留期間が過ぎてしまえば、大変です。
満了日が迫っている状況であれば、まずは在留期間の更新手続きを行ってから、余裕をもって離婚について考えるようにしましょう。