国際結婚に必要な手続き

国際結婚の各種手続きInternational marriage procedure
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2つの婚姻方法
日本人と外国人の結婚は、日本人と同様に法律上有効な婚姻をする必要があるのは当然のこと。国際結婚の場合は、その婚姻が双方の出身国において有効であることが必要です。
日本人との結婚後に日本に在留することを希望する外国人は、在留資格を取得する前にまずは法律上有効な婚姻をする必要があります。
日本人と外国人との婚姻方法には2つの方法があります。
- 日本の戸籍への届け出により婚姻を成立させる方法
- 外国の方式で成立した婚姻を日本の戸籍に記載させる方法
いずれの方式をとって婚姻をするのかについては、必ずしも当事者の希望通りになるとは限りません。ここで一番重要な点は、「日本から見て有効な婚姻かどうか」です。
1の場合は、日本人同士の婚姻と同じく、居住地の市区町村に婚姻届を提出する方法です。外国人が日本人と日本で婚姻する場合には、1の方法を取らなくては婚姻は有効となりません。
2は外国の役所に届け出るなど、日本の方式によらない方法で婚姻した場合です。
その場合は、日本人が婚姻した事実を日本に報告しなくてはならず、現地の在外公館等へ届け出るか、本籍地へ郵送、もしくは帰国後に最寄りの市区町村へ届け出ることが必要です。
日本の区役所/市役所に婚姻届を提出する場合
- 婚姻届・・・区役所等に置いてあります。
- 日本人:戸籍謄本・・・「全部事項証明書」を区役所等で取得。郵送でも可。
- 外国人:婚姻要件具備証明書・・・Affidavit of Competency to Mary
日本で取得する場合は、大使館・領事館で取得できます。 - 外国人:パスポート
※必要書類は市区町村により相違がある場合があります。
必ず提出先の市区町村役場に事前に必要書類の確認をしてください。
これらの書類を用意し、婚姻届を提出します。受理日が婚姻成立日です。
無事受理されたら、「婚姻届受理証明書」を持って相手国(在日大使館など)に婚姻の報告を行います。
この届け出により、日本においても、また外国人配偶者の本国においても、法律上有効に婚姻が成立したことになります。
この後の在留資格申請には、「婚姻の事実が記載された戸籍謄本」が必要です。
届け出から戸籍登載までの期間を提出した窓口に必ず確認してください。
配偶者ビザ (在留資格【日本人の配偶者等】)
日本人と結婚した外国人が日本で暮らすために必要なのが、通称「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格です。正確には「日本人の配偶者等」という在留資格です。
- 海外在住の外国人と結婚する場合
- 日本在住の外国人と結婚する場合
在留資格認定証明書により、海外から外国人を呼び寄せます。
現在の在留資格からの変更申請を行います。
海外在住の外国人が、「短期滞在」で入国後に「日本人の配偶者等」に変更申請しても許可されませんのでご注意ください。
ただし、在留資格認定証明書交付申請中に、たまたま旅行で日本に滞在中、認定証明書を受け取ることができた場合には、特別に変更申請が可能な場合があります。
在留資格認定証明書により、外国人夫/妻を呼び寄せる場合
日本人の配偶者等必要書類
※証明書等の書類はすべて発行から3カ月以内のものをご用意ください。
- 在留資格認定証明書交付申請書……1通
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本……1通
- 戸籍謄本に,婚姻事実の記載がされるまで時間がかかる場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしてください。
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書……1通
- 申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
- 配偶者(日本人)の住民税の納税証明書
- (1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。)……1通
※ ただし、納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出をしていただきます。
- (1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。)……1通
- 配偶者(日本人)の身元保証書……1通
- 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
- 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し……1通
- 質問書……1通
- スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
- 写真(縦4cm×横3cm)……1葉
- 申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
- 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
- 404円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
- 返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。
- その他
(1) 身元保証人の印鑑
※上記5には、押印していただく欄がありますので、印鑑をお持ち下さい。
(2) 身分を証する文書等
※代理人、申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※申請いただいた後に,入管当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめご了承下さい。