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契約婚、熟年婚、国際結婚

Partnership

契約婚、熟年婚、国際結婚

熟年結婚・再婚の準備が必要

熟年結婚・再婚

熟年結婚・再婚を選択するときにMiddle age remarriage option

ここ数年は、団塊世代の方々が退職し、第二の人生を歩まれようとしています。
定年が60歳とはいえ、現代の60歳代の方々は本当にお元気で、これからの新しい人生を
楽しむ意欲のある方が多いと感じます。
第二の人生、という意味では、熟年再婚・熟年結婚という選択肢も多くあります。
新たな人生で、新たなパートナーと一緒に幸せになりたい。
当事務所はそんな方々を応援したいと思います。

熟年再婚・熟年結婚をされる方へ

でも実は、若いときの結婚と違い、婚姻届だけを出して夫婦になる、というだけではあまりにも危険です。

長い人生を生きていらっしゃったわけですから、男女ともお互いにある程度の財産・資産をお持ちの場合も多いと思います。
再婚される方の場合、お子さんがいらっしゃるのであれば、年齢によってはお子さん方も成人されていたり、ご家庭をもたれていることもあるでしょう。

後々紛争になってしまうなんてことがないように、先々予想されるさまざまなことを結婚・再婚する際に決めておきましょう。

作るべきものは、3つの書類です。

結婚・再婚するにあたっては、若年者の結婚と違って、目の前に見える「相続」を気にして家族・親族が反対するというケースが実際にとても多いのです。
長い人生を生きてこられたお二人が結婚するのですから、財産にしろ、人間関係にしろ、多くの繋がりがあるのですから当然のことです。

反対されたがために、内縁関係を選んでしまったことによって、愛する相手には何も残してあげられないということも。
もしくは立場が逆になれば、「再婚相手に財産を持っていかれた!」となるわけです。

再婚・もしくは熟年結婚する場合、作っておくべきは3つの書類。

  1. 夫婦財産契約書
  2. 任意後見契約書
  3. 遺言書

悲しい話ではありますが、どちらかに介護や死亡などの事実が起こりうることは避けて通れません。これは何も老年期にかぎったことではないのですが、老年期近くでの結婚・再婚では近い将来必ずやってきてしまうという意味で、大変切実な問題なのです。
愛するパートナー、家族を守るために、結婚・再婚の際に決めておけることはきちんと決めておきましょう。

熟年結婚・再婚準備コンサルティング(3点セット)

婚姻前の「夫婦財産契約書」において、お二人の財産関係を明確にし、登記します(提携の司法書士が行います)。「任意後見契約」で夫婦どちらかもしくは双方の判断能力が低下した場合の対応(財産管理者の指定など)を決めておきます。「遺言書」で財産・資産を誰に相続させたいか指定します。これらをまとめて行うことで、家族・親族に無用な心配をかけずに、結婚・再婚に踏み切ることができますので、この書類作成は新しい結婚を心配される家族に対する大きな説得材料となります。