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外国人のビザ、在留資格

Foreigner's visa

外国人のビザ、在留資格

日本で働き続けたい

ビザを更新・変更したい

ビザ(在留資格)を更新するVisa renewal application

CONTENTS

在留期間更新許可の申請

現在の在留資格の期限を更新(延長、ではありません)するためには、更新申請を行い、新たな在留期間の許可を得なくてはなりません。
現在は在留期間満了の3カ月前から受け付けてくれますので、更新申請は早めに行うようにしましょう。

更新するためには

誤解されがちなのですが、在留資格の更新は、誰にでも必ず許可が下りるものではありません。「法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可することができるもの」と定められているからです。
現在の日本に在留する外国人が付与されている在留資格は、活動状況に合わせて与えられたものですから、その資格を更新するということは「現在もそして今後もその在留資格に属する活動(または身分・地位)を継続する」ことを証明することが必要です。
よって、在留資格により提出書類は違いますし、同じような活動をしている人でも、その人の生活状況等によっては、提出書類に違いがあります。

在留期間更新許可の申請

日本に滞在する外国人が、別の在留資格で日本に滞在していたものの、何らかの理由により在留目的を変更しなくてはならない状況になることがあります。たとえば、

  • 「留学」で日本に在留していたが、卒業して就職することになった。
  • 「人文知識国際業務」で在留していたが、転職することになった。

などの場合です。在留資格の変更は、現在の在留資格の期間中であればいつでも申請することができます。ただし、更新と同様、「法務大臣が、変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可できる」とされているため、誰にでも変更許可が下りるわけではありません。
また、在留資格を変更せずに、別の在留資格に該当する職に転職してしまうと、違反行為となってしまいますので、転職や活動を変更される場合には、まず在留資格を変更してからにしてください。

「在留資格の変更」必要書類

提出書類は、在留目的や個人の生活状況により異なりますのでお問い合わせください。同一の在留資格でも、転職する場合にはあらかじめ手続きが必要です。ご注意ください。

職種が変わる転職の場合

転職前に在留資格を変更する必要があります。
在留資格の変更許可を受ける前に転職してしまうと資格外活動違反となり、次回の申請に悪影響を及ぼす可能性があります。転職する場合は事実を先行させず、必ず新たな許可を受けてからにしてください。

現在の在留資格での在留期間が残っている状態で転職する場合

現在の在留資格のままの転職であり、さらには在留期間が残っている場合には、必ず「就労資格証明書」を申請・取得してください。
就労資格証明書を受けずに転職していたことが入管に判明すると、更新時に在留期間を短縮されてしまう可能性もあります。次回の更新時には、就労資格証明書のコピーを、申請書類と一緒に提出することになります。

就労資格証明書

日本に在留し、働こうとする外国人が、特定の職種に就くことができるということを証明してくれる書類です。入管法で定める在留資格はとても細かく複雑なため、雇用する側にとってもわかりにくいもの。そこで、この証明書を取得し提示することによって、適法に就労できることを証明ができ、また雇用主側も安心して外国人を雇うことができます。

日本に滞在する外国人が、別の在留資格で日本に滞在していたものの、何らかの理由により在留目的を変更しなくてはならない状況になることがあります。たとえば、

  • 「留学」で日本に在留していたが、卒業して就職することになった。
  • 「人文知識国際業務」で在留していたが、転職することになった。

などの場合です。在留資格の変更は、現在の在留資格の期間中であればいつでも申請することができます。ただし、更新と同様、「法務大臣が、変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可できる」とされているため、誰にでも変更許可が下りるわけではありません。
また、在留資格を変更せずに、別の在留資格に該当する職に転職してしまうと、違反行為となってしまいますので、転職や活動を変更される場合には、まず在留資格を変更してからにしてください。

現在の在留資格のままの転職であり、さらには在留期間が残っている場合には、必ず「就労資格証明書」を申請・取得してください。
就労資格証明書を受けずに転職していたことが入管に判明すると、更新時に在留期間を短縮されてしまう可能性もあります。次回の更新時には、就労資格証明書のコピーを、申請書類と一緒に提出することになります。

日本に在留し、働こうとする外国人が、特定の職種に就くことができるということを証明してくれる書類です。入管法で定める在留資格はとても細かく複雑なため、雇用する側にとってもわかりにくいもの。そこで、この証明書を取得し提示することによって、適法に就労できることを証明ができ、また雇用主側も安心して外国人を雇うことができます。

「就労資格証明書」必要書類

  1. 申請書
  2. 旅券、外国人登録証明書コピー
  3. 前職の退職証明書、源泉徴収票等
  4. 転職する先の雇用契約書コピー(または採用通知、在職証明など)
  5. 転職先の概要が分かる資料(決算書や会社謄本など)

※在留資格、申請者により提出書類は異なります。