日本に永住したい、帰化したい

永住許可、帰化の許可条件Permanent residence/Naturalization
永住許可申請
他の在留資格との違い
「永住許可」を受けることができれば、日本に永住することができます。
在留資格「永住者」には、
- 在留資格の期限がない(強制退去事由がない限り日本に在留できる。更新不要)
- 在留活動に制限がない(外国人に制限がある職種以外、どのような職にも就ける)
などの利点があります。
よく間違えられるのですが、他の在留資格と違い、「永住者」は、日本に上陸した時点では取得することができません。日本に相当期間在留した上で、要件を満たした申請を経て法務大臣の許可を得ることで初めて、「永住者」資格を取得することができます。
ここで一つ注意点を。
上記で御説明したように、永住許可は通常の在留資格の申請とは異なる許可なので、
現在の在留資格からの変更という位置づけではありません。
したがって、永住許可申請をしているからといって、現在お持ちの在留資格が更新されているわけではありませんので、永住申請中に在留資格が切れないようくれぐれもご注意ください。
永住許可に関するガイドライン
法律上の要件
(1) 素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に避難されることのない生活を営んでいること。
(2) 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3) そのものの永住が日本国の利益に合すると認められること
a. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただしこの期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
b. 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税義務等公的義務を果たしていること。
c. 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第二に規定されている最長の在留資格をもって在留していること。
d. 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
※但し日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、(1)及び
(2)に適合することを要しない。また難民の認定を受けている場合には、(2)に適合することを要しない。
◆原則10年在留に関する特例
(1) 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
(2) 定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
(3) 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4) 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められるもので5年以上本邦に在留していること。
必要書類
現在所有する在留資格の種類などにより、提出書類が異なる場合がありますが、
概ね必要な書類は以下の通りです。
- 永住許可申請書
- 旅券・外国人登録証明書
- 独立生計維持能力を証する資料
- 素行善良を証明する資料
- 身分関係を証明する資料
- 健康診断書
- 身元保証書
- 入管への手数料:8,000円
提出書類はここに挙げたもの以外のものを要求されることがあります。
日本への帰化について
「帰化」は入管法ではなく、国籍法に定めがあります。外国人が日本に滞在するための在留資格ではなく、「日本人になる」ことを目的とする点で大きな違いがあります。
帰化の許可条件(国籍法第5条~)
国籍法5条には、帰化許可のための最低条件が掲げられています。
(1) 引き続き5年以上、日本に住所を有すること。
在留資格を有し、合法的に滞在している期間が、中断なく5年以上であることが必要です。ここでいう住所とは、生活の本拠があることを意味します。
(2) 20歳以上であること。また本国法によって行為能力を有すること。
※住所要件、年齢要件は日系人や日本人の配偶者またはその実子であることなど状況により緩和されることがあります。
(3) 素行が善良であること。
普通の日本人と同程度の生活が求められているのですが、犯罪歴はもちろんのこと税金の滞納や交通違反歴なども調査されるので注意が必要です。
(4) 本人または生計を同じくする親族(配偶者や親または子)の資産や技能により、生計を営むことができること。
一定の収入を得ることができる職業に就いているかどうか、また預貯金や不動産などの資産があるかどうかなどがチェックされます。
(5) 帰化によって従前の国籍を失うこと。
「重国籍防止」するために、日本に帰化することにより、従前の国籍を失うことが条件です。但し、例外的に重国籍防止条件が免除されることがあります。
(6) 反政府行為をしないこと。
政府を暴力で破壊することを企てたり、反政府行為を主張する団体を結成したりまたは加入したことがないこととされています。
必要書類
申請者の在留資格や家族構成等によって提出書類は異なります。
概ね以下のような書類を作成することが必要です。
- 帰化許可申請書
- 親族の概要書
- 生計の概要
- 履歴書
- 帰化の動機書
- 宣誓書
- その他、旅券、納税証明書なども合わせて提出致します。