日本で働きたい外国人の皆様へ

日本で働くための在留資格Status of residence for employment
外国人の就労資格
外国人が日本で生活していくためには、必ず「在留資格」と呼ばれる許可を取得しなくてはなりません。外国人は許可を受けた在留資格に基づいてのみ活動することができ、また、在留資格によって許可された期間のみ、活動・在留することができます。
下表のとおり、永住者、定住者、日本人の配偶者等、留学生などでも、就労の条件は異なります。
永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
活動制限はありません。
すぐに働くことができます。
資格外許可の申請が必要です
その他、新たに希望する資格とは別の就労系資格者
資格外活動許可の申請が必要です
永住者、定住者 | 活動制限はありません。すぐに働くことができます。 |
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日本人の配偶者等 | 活動制限はありません。すぐに働くことができます。 |
永住者の配偶者等 | 活動制限はありません。すぐに働くことができます。 |
留学、家族滞在など | 資格外活動許可の申請が必要です。 |
新たに希望する資格とは別の就労系資格者 | 在留資格の変更が必要です。 |
在留資格「経営・管理」
Business Manager
日本で事業を始めたい方のための在留資格です。外国人が日本で事業を始める場合には、現在の在留資格で事業ができるかどうかが問題となります。永住者・日本人の配偶者・定住者など(入管法別表第2)に該当する場合には、活動に制限はありませんので、そのままの資格で事業を始めることが可能です。
それ以外の資格により在留する外国人は、現在の在留資格のままでは事業を始めることができませんので、「経営・管理」の在留資格を変更する必要があります。
※詳細については「日本で会社を経営したい、起業したいとき」をご覧ください。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」
Engineer/Specialist in Humanities/International Services(ESI)
可能な活動は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動とされています。
長い名称で一つの在留資格ではありますが、実際は「技術」「人文知識」「国際業務」としてそれぞれの活動は分けて考えられており、求められる要件もそれぞれ違います。
「人文知識」は専門的知識を必要とする経理、会計、金融、総合職などの文科系活動が該当します。
「国際業務」は翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発等の文科系業務とされています。どちらかというと、「外国人ならでは」の感性やスキルが求められるカテゴリーが国際業務です。
具体的な職種としては、企業の通訳・翻訳業、語学学校の講師などが該当します。
このふたつのカテゴリーに関しては、実際の業務上は不可分な場合もあり、総合的判断で許可要件を満たしていくこともあります。
「技術」はいわゆる理系分野の専門技術者が該当します。具体的にはシステムエンジニア、プログラマー、IT関連の技術者、機械関連の設計など技術系の専門職の外国人が該当します。
在留資格「技能」
Skilled labor
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する資格です。日本の公私の機関との契約に基づいている必要があります。
具体的な職種としては、調理人(シェフ/コック)、外国製品製造・修理の技能、外国建築・土木などの技能などが該当します。
その他の業種で働くための在留資格、住むための在留資格、学ぶための資格や、家族のための資格など、在留資格の種類は全部で29種類あります。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
資格外活動許可とは
外国人は許可を受けた在留資格に基づいてのみ活動することができるのですが、例えば留学生がアルバイトする場合はどうしたらよいでしょうか。
その場合必要になるのが「資格外活動許可」です。
留学は勉強をするための資格ですから、当然働くことはできませんが、外国人の留学生でも、学びながら一定の時間内であればアルバイトをすることが可能です。多くの留学生は、日本に入国すると同時に資格外活動許可の申請ができるので、この許可があれば日本でアルバイトをすぐに探せます。
資格外活動は、現在の在留資格に紐づけられるもので、在留カードの裏面にスタンプで留学生の場合は例えば「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されます。よって、在留資格の更新を申請する際には、資格外活動許可の申請も忘れずに同時に行ってください。
また、留学生が大学を卒業したものの、まだ就職活動をしている場合や、就職先は内定しているけれど、大学を卒業してから入社までにしばらく期間が空いてしまう場合などは「特定活動」という在留資格を付与されることが多いのですが、その方たちがアルバイトする場合も、資格外活動許可が必要です。
留学生だけでなく、「現在の在留資格とは別の活動でお金を受け取る場合」にも、資格外活動許可が必要な場合があります。
例えば、夫または妻や父母の扶養に入っている「家族滞在」は就労ができませんので、この場合にアルバイトをするのであれば、資格外活動許可が必要です。
その他、当事務所がよく依頼を頂く事例として、「芸術」という在留資格で滞在するダンス講師が、ディナーショーなどに出演して報酬を得る場合なども、その公演ごとに資格外活動許可を取得する必要があります。
現在の在留資格ではない活動をする可能性があるけれど、どうしたらいいかわからない外国人の方、または雇用主の方は、資格外活動許可について詳しい当事務所にぜひ一度ご相談ください。
その他の業種で働くための在留資格、住むための在留資格、学ぶための資格や、家族のための資格など、在留資格の種類は全部で29種類あります。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。